補助金(障害者福祉)について

障害者総合支援法による障害者手帳を保持している方には、
難聴の程度に応じて補聴器の支給を受けられる制度があります。
補助制度は居住する市町村により異なりますので
居住する市町村の福祉法担当窓口にお問い合わせください。

補聴器支給までの流れ

①身体障害者手帳の取得

  1. 01

    お住まいの市区町村の役所内窓口(福祉課等)に相談する。

  2. 02

    指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。

  3. 03

    診断結果を役所内窓口へ提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。

  4. 04

    障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。

②補聴器の支給

  1. 05

    以下の書類を役所内窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。

    1. 申請書(市区町村の役所内窓口で受け取る)
    2. 意見書(指定病院の判定医から受け取る)
    3. 補聴器の見積書(見積もりを最寄りの武田メガネから受け取る)

  2. 06

    判定の結果、給付の許可がおりれば補装具費支給券が支給される。

  3. 07

    補装具費支給券を見積もりを受け取った武田メガネに持参し、補聴器を受け取る。